
食品で機能性表示食品の文字が入っているものがあります。
機能性表示食品の制度は平成27年4月から始まっています。
機能性表示食品は許可制ではなく届出制です。
『たべもぐブログ』ではこのような事がわかります。
- 機能性表示食品は届出制です
- 機能性表示食品の制度は平成27年4月(2015年4月)から始まりました
- 特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とは別なものです
- 『機能性表示食品』は消費者庁への届出制で『トクホ』は許可制で、『栄養機能食品』は科学的な根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含めば届出は不必要です
- トクホは最終製品を用いたヒト試験による臨床試験が必須で多額の資金を要しますが、機能性表示食品は開発費用が抑えられる為に新規参入が増加しました
- 機能性表示食品の科学的な根拠の情報や安全性に関する情報等が届出に必要です
機能性表示食品制度の特徴は5つあります
①疾病に罹患していない人を対象にした食品です
②生鮮食品を含めすべての食品が対象です
③安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届けられます
④特定保健用食品とは異なり国が安全性と機能性の審査を行っていません
⑤届けられた情報は消費者庁のウエブサイトで公開されます
消費者にとって『機能性表示食品』は普通の食品とは違う機能性に関する科学的根拠で届出がされているので、一つ上のレベルの商品を選択できるメリットがあります
機能性表示食品とは
機能性表示食品は消費者庁が制定
届出制として平成27年4月(2015年4月)から始まりました
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特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品とは別なものです
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『機能性表示食品』は消費者庁への届出制
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『特定保健用食品』は消費者庁への許可制
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『栄養機能食品』は科学的な根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含めば届出は不必要です
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トクホは最終製品を用いたヒト試験による臨床試験が必須で多額の資金を要しますが、機能性表示食品は開発費用が抑えられる為に新規参入が増加しました
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機能性表示食品の科学的な根拠の情報や安全性に関する情報等が届出に必要です
機能性表示食品制度の特徴
機能性表示食品制度の特徴は5つ
届出をしても不備があれば返却されます
①疾病に罹患していない人(未成年者、妊産婦及び授乳婦)を対象にした食品であること
②生鮮食品を含めすべての食品(1部除く)が対象です
③安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届けられます
④特定保健用食品とは異なり国が安全性と機能性の審査を行っていません
⑤届けられた情報は消費者庁のウエブサイトで公開されます
届出後に販売をしても終了ではない
商品の販売後も健康被害などないか情報収集する必要があります
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機能性表示食品は販売を予定する60日前までに届出書および関連する資料を消費者庁長官に届け出をしなければなりません
『提出資料は6種類』
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当該食品に関する表示の内容
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食品関連事業者名及び連絡先などの食品関連業者に関する基本情報
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安全性及び機能性の根拠に関する情報
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生産・製造及び品質の管理に関する情報
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健康被害の情報収集体制
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その他必要な事項
機能性表示食品のまとめ
機能性表示食品は消費者庁への届出制
機能性表示食品は許可制でなくトクホより年数も開発費も抑えられる事が事業者のメリットです。
機能性表示食品のまとめは下記の通りです。
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『機能性表示食品』は届出制です
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『機能性表示食品』の制度は平成27年4月(2015年4月)から始まりました
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『特定保健用食品(トクホ)』や『栄養機能食品』とは別なものです
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『機能性表示食品』は消費者庁への届出制で『トクホ』は許可制で、『栄養機能食品』は科学的な根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含めば届出は不必要です
-
『トクホ』は最終製品を用いたヒト試験による臨床試験が必須で多額の資金を要しますが、『機能性表示食品』は開発費用が抑えられる為に新規参入が増加しました
-
『機能性表示食品』の科学的な根拠の情報や安全性に関する情報等が届出に必要です
機能性表示食品制度の特徴は5つあります
①疾病に罹患していない人(未成年者、妊産婦及び授乳婦)を対象にした食品であること
②生鮮食品を含めすべての食品(1部除く)が対象です
③安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が商品の販売前に事業者より消費者庁長官に届けられます
④特定保健用食品とは異なり国が安全性と機能性の審査を行っていません
⑤届けられた情報は消費者庁のウエブサイトで公開されます
消費者にとって『機能性表示食品』は普通の食品とは違う機能性に関する科学的根拠で届出がされているので、一つ上のレベルの商品を選択できるメリットがあります
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