
カラメル色素は4種類あり食品に使用されている食品添加物です。
『たべもぐブログ』ではこのようなことがわかります。
- カラメル色素は主に食品に使用される茶色の食品添加物です
- でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水化物を使用して作られます
- 目的は商品への色付けです
- お菓子や飲料、食品等、多く使用される食品添加物です
- カラメル色素の食品添加物は日本では最も多く使用されています
- カラメル色素は既存添加物に記載されています
- カラメル色素は4種類存在します
- 食品の原材料にカラメル色素が記載されていますが4種類のうちのどの種類が使用されているかはわかりません
- カラメル色素の安全性については変異原性試験、反復投与毒性試験、発がん性試験など多くの試験が行われています
- 1982年に厚労省がカラメルⅢのマウス、ラットを用いた2年間の慢性毒性試験を実施し、がん原性は認められないと報告しています
- JECFA(FAO/WHOの合同食品添加物専門家会合)では1985年にカラメルⅠ、Ⅲ、Ⅳを2000年にはカラメルⅡについて安全性評価が行われ安全性が確認されている報告があります
- 国際機関であるJECFAではカラメルⅡ、Ⅲ、Ⅳについて1日の摂取量が記載されています
目次
カラメル色素とは
カラメル色素は主に食品に使用される茶色の食品添加物
カラメル色素は既存添加物に記載されています。
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でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水物を使用して造られます
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厚生労働省では指定添加物、既存添加物等に分けていますが、カラメル色素は既存添加物に分類されます
【厚生労働省の既存添加物についての解釈】
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化学合成品以外の添加物のうち、日本において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められています
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この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました
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既存添加物名簿には、平成7年時点で使用実績が確認されたもののみが収載されていますが、流通実態のなくなったもの等については、適宜消除されています
国際機関JECFAでの見解
カラメルⅠ以外は1日の摂取許容量が記載
ADIは1日に体重1kgに対して何mgが許容かを意味します。
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ADIとは英語でAcceptable Daily Intake、1日の摂取許容量の事です
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カラメルⅡは0~160、カラメルⅢは0~200、カラメルⅣは0~200㎎/kgbw/day
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カラメルⅠは無し
カラメル色素の種類
4種類のカラメル色素
カラメルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの4つの種類が存在
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『カラメルⅠ』は、でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水化物を熱処理した物です
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『カラメルⅡ』は、でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理した物です
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『カラメルⅢ』は、でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水化物にアンモニウム化合物を加えて熱処理した物です
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『カラメルⅣ』は、でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニウム化合物を加えて熱処理した物です
カラメル色素を使用している食品

カラメル色素は多くの食品に使用
特に茶色、褐色系のある食品に使用されている場合が多いです。
商品に使用されていれば記載されているので確認して見ましょう。
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飲料(コーラ、コーヒー等)
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醤油
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タレ
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ソース
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お菓子類
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加工食品
カラメル色素のまとめ
カラメル色素は4種類
カラメルは色付けで食品や飲料等に使用されている食品添加物です。
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カラメル色素は主に食品に使用される茶色の食品添加物です
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でん粉加水分解物、糖蜜、糖類の食用炭水物を使用して作られます
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目的は商品への色付けです
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お菓子や飲料、食品等、多く使用される食品添加物です
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カラメル色素の食品添加物は日本では最も多く使用されています
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カラメル色素は既存添加物に記載されています
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カラメル色素は4種類存在します
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食品の原材料にカラメル色素が記載されていますが4種類のうちのどの種類が使用されているかはわかりません
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カラメル色素の安全性については変異原性試験、反復投与毒性試験、発がん性試験など多くの試験が行われています
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1982年に厚労省がカラメルⅢのマウス、ラットを用いた2年間の慢性毒性試験を実施し、がん原性は認められないと報告しています
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JECFA(FAO/WHOの合同食品添加物専門家会合)では1985年にカラメルⅠ、Ⅲ、Ⅳを2000年にはカラメルⅡについて安全性評価が行われ安全性が確認されている報告があります
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国際機関であるJECFAではカラメルⅡ、Ⅲ、Ⅳについて1日の摂取量が記載されています

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