
食品添加物の着色料はたくさんの種類がありますがカラメル色素は良く使用される成分の1つです。
カラメル色素は4種類で着色料食品添加物です。

着色料は食品に着色する為に使用される食品添加物/主に使用される5種類を紹介着色料は食品に色をつける為に使用され食品添加物として法律で定義されています。...
目次
カラメル色素とは
カラメル色素は着色料
カラメル色素は食品添加物です
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カラメル色素は褐色の液体や粉末状です
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カラメル色素は天然の物と人工的につくられた着色料で4種類存在します
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水に溶けやすく清涼飲料水や調味料に使用されます
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全ての食品にカラメル色素は使用することが出来ず1部制限されています
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こんぶ類、食肉、豆類、野菜類、わかめ類(これらの加工食品を除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類は使用できません
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食品以外では化粧品などにも使用されています

食品添加物は多くの食品に使用されており大きく4種類に分類されます。食品添加物は多くの食品に使用されています。...
カラメル色素を使用している食品
カラメル色素の褐色を利用
清涼飲料水、アルコール飲料水(黒ビール)、漬け物、ソース、醤油、お菓子、加工食品

カラメル色素の種類
着色料として使用されるカラメル色素は4種類存在します。
原料は砂糖、ブドウ糖などの糖類やデンプン加水分解物からつくられます。
カラメル4種類の定義は下記の通り(厚労省資料より抜粋)
カラメルⅠ
カラメルⅠは、でん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたもの。亜硫酸化合物及びアンモニア化合物を使用していないもの。
昔からある製造方法で安全性は高いと言われています。

カラメルⅡ
カラメルⅡは、でん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理して得られたもの。アンモニア化合物を使用していないもの。

カラメルⅢ
カラメルⅢはでん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物にアンモニア化合物を加え熱処理して得られたもの。亜硫酸化合物を使用していないもの。
アンモニア化合物を使用すると4-MEI(メチルイミダゾール)が副産物で生成される。

カラメルⅣ
カラメルⅣはでん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニア化合物を加え熱処理して得られたもの。
アンモニア化合物を使用すると4-MEI(メチルイミダゾール)が副産物で生成される。

カラメル色素の副産物
4-MEI(メチルイミダゾール)は毒性がある成分で海外ではマウスの発がん作用がある研究結果があります。
NIH(アメリカ国立衛生研究所 資料)4-メチルイミダゾール の毒性および発がん研究
日本では使用量の規定はされていません。変異原性試験、反復投与毒性試験、発がん性試験等多くの試験が行われ安全性があるとされています。
『アメリカでの見解』
特にカラメルⅢ、Ⅳには4-MEIが含まれていますが、コーヒー豆を焙煎しても肉をグリルで焼いても発生する成分で、過剰に摂取しなければ問題ないといわれています。
カラメル色素のまとめ
カラメル色素は食品添加物
カラメル色素は着色料で食品に利用されています。

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カラメル色素は褐色の液体や粉末状です
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カラメル色素は天然の物と人工的につくられた着色料で4種類存在します
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水に溶けやすく清涼飲料水や調味料に使用されます
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全ての食品にカラメル色素は使用することが出来ず1部制限されています
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こんぶ類、食肉、豆類、野菜類、わかめ類(これらの加工食品を除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類は使用できません
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食品以外では化粧品などにも使用されています
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