ベニバナ色素は食品添加物で食品に使用

ベニバナ色素
ベニバナ色素
ベニバナ色素

 

着色料はたくさんの種類があり食品の色によって使い分けされます。

植物の色素を使用する事も少なくありません。

 

ベニバナ色素は食品添加物で食品に使用されます。

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ベニバナ色素とは

ベニバナ色素は着色料

ベニバナ色素は食品添加物に収載されている成分です。

  • ベニバナはキク科の越年草で、花から成分を抽出します
  • 花は黄色から赤色に変化します
  • ベニバナ色素は2種類あり、黄色素と赤色素があります
  • 使用禁止の食品は、昆布類、食肉、豆類、野菜、わかめ類(これらの加工食品は除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類です
  • クチナシ黄色素と比較するとやや青みをおびた鮮明な黄色です
  • ベニバナ色素は清涼飲料水やめんつゆ、漬け物、チョコレートなどに使用されます

厚生労働省 食品添加物公定書

ベニバナ色素 2種類

ベニバナ黄色素はフラボノイド色素

フラボノイドの主成分はサフロミンです。Phによる色調変化はなく水に溶けやすくアルコールにも可溶で油脂には不溶です。

食品表示はベニバナ黄色素、カーサマス黄色素、フラボノイド色素、紅花色素、着色料(紅花黄)、着色料(フラボノイド)

ベニバナ赤色素はフラボノイド色素

フラボノイドの主成分はカルタミンです。Phは2.0から7.0の範囲で鮮明な赤色で、アルカリ性で橙色になります。水や油脂に不溶で粉体混合・練り込みで使用可能です。

食品表示は紅花赤色素、紅花色素、カーサマス赤色素、フラボノイド色素、着色料(紅花赤)、着色料(フラボノイド)
ベニバナ
ベニバナ

ベニバナ色素が使用される食品

ベニバナ色素は清涼飲料水やめんつゆ、漬け物、チョコレートなどに使用

ベニバナ色素が使用禁止の食品もあります。

使用禁止の食品は、昆布類、食肉、豆類、野菜、わかめ類(これらの加工食品は除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類です

ベニバナ色素のまとめ

ベニバナ色素は着色料

ベニバナ色素は食品添加物に収載されている成分です。

ベニバナ色素は食品以外の化粧品等の口紅にも使用される成分です。

紅花は他にはサンフラワー油の原料にもなっています。

  • ベニバナはキク科の越年草で、花から成分を抽出します
  • 花は黄色から赤色に変化します
  • ベニバナ色素は2種類あり、黄色素と赤色素があります
  • 使用禁止の食品は、昆布類、食肉、豆類、野菜、わかめ類(これらの加工食品は除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類です
  • クチナシ黄色素と比較するとやや青みをおびた鮮明な黄色です
  • ベニバナ色素は清涼飲料水やめんつゆ、漬け物、チョコレートなどに使用されます

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カラメル色素は4種類で着色料食品添加物です

カラメルをかけたプリン
カラメルをかけたプリン
カラメルをかけたプリン

 

食品添加物の着色料はたくさんの種類がありますがカラメル色素は良く使用される成分の1つです。

カラメル色素は4種類で着色料食品添加物です。

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カラメル色素とは

カラメル色素は着色料

カラメル色素は食品添加物です

  • カラメル色素は褐色の液体や粉末状です
  • カラメル色素は天然の物と人工的につくられた着色料で4種類存在します
  • 水に溶けやすく清涼飲料水や調味料に使用されます
  • 全ての食品にカラメル色素は使用することが出来ず1部制限されています
  • こんぶ類、食肉、豆類、野菜類、わかめ類(これらの加工食品を除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類は使用できません
  • 食品以外では化粧品などにも使用されています

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カラメル色素を使用している食品

カラメル色素の褐色を利用

清涼飲料水、アルコール飲料水(黒ビール)、漬け物、ソース、醤油、お菓子、加工食品

カラメル色素を使用したコーラ
カラメル色素を使用したコーラ

カラメル色素の種類

着色料として使用されるカラメル色素は4種類存在します。

原料は砂糖、ブドウ糖などの糖類やデンプン加水分解物からつくられます。

 

カラメル4種類の定義は下記の通り(厚労省資料より抜粋)

厚生労働省 第9版食品添加物公定書

カラメルⅠ

カラメルⅠは、でん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物を熱処理して得られたもの。亜硫酸化合物及びアンモニア化合物を使用していないもの。

昔からある製造方法で安全性は高いと言われています。

カラメルⅠの定義
カラメルⅠの定義

カラメルⅡ

カラメルⅡは、でん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物を加えて熱処理して得られたもの。アンモニア化合物を使用していないもの。

カラメルⅡの定義
カラメルⅡの定義

カラメルⅢ

カラメルⅢはでん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物にアンモニア化合物を加え熱処理して得られたもの。亜硫酸化合物を使用していないもの。

アンモニア化合物を使用すると4-MEI(メチルイミダゾール)が副産物で生成される。

カラメルⅢ
カラメルⅢの定義
カラメルⅢの定義

カラメルⅣ

カラメルⅣはでん粉加水分解物、糖蜜等の糖類の食用炭水化物に亜硫酸化合物及びアンモニア化合物を加え熱処理して得られたもの。

アンモニア化合物を使用すると4-MEI(メチルイミダゾール)が副産物で生成される。

カラメルⅣの定義
カラメルⅣの定義

カラメル色素の副産物

4-MEI(メチルイミダゾール)は毒性がある成分で海外ではマウスの発がん作用がある研究結果があります。

NIH(アメリカ国立衛生研究所 資料)4-メチルイミダゾール の毒性および発がん研究

日本では使用量の規定はされていません。変異原性試験、反復投与毒性試験、発がん性試験等多くの試験が行われ安全性があるとされています。

『アメリカでの見解』

FDA(アメリカ食品医薬品局)の4-MEIについて

特にカラメルⅢ、Ⅳには4-MEIが含まれていますが、コーヒー豆を焙煎しても肉をグリルで焼いても発生する成分で、過剰に摂取しなければ問題ないといわれています。

カラメル色素のまとめ

カラメル色素は食品添加物

カラメル色素は着色料で食品に利用されています。

カラメル色素を使用した焼き肉ソース
カラメル色素を使用した焼き肉ソース
  • カラメル色素は褐色の液体や粉末状です
  • カラメル色素は天然の物と人工的につくられた着色料で4種類存在します
  • 水に溶けやすく清涼飲料水や調味料に使用されます
  • 全ての食品にカラメル色素は使用することが出来ず1部制限されています
  • こんぶ類、食肉、豆類、野菜類、わかめ類(これらの加工食品を除く)、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類は使用できません
  • 食品以外では化粧品などにも使用されています

アナトー色素は着色料に使用され食品添加物です

アナトー色素を使用したマーガリン
アナトー色素を使用したマーガリン
アナトー色素を使用したマーガリン

 

食品添加物の中には着色料があります。食品の色調を調整する為や見栄えを良くするために使用されています。

 

アナトー色素は着色料に使用され食品添加物です。

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アナトー色素とは

アナトー色素の原料のベニノキの実
アナトー色素の原料のベニノキの実

アナトー色素は着色料

アナトー色素は食品添加物に指定されています。

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  • 中南米原産のベニノキ科ベニノキの種子の被覆物(ひふくぶつ)から得られる色素です
  • 色は黄色から橙色(だいだいいろ)です
  • カロテノイドのビキシンとノルビキシンを主成分とします
  • 食品での使用の場合『アナトー色素、アナトー』『カロテノイド色素、カロテノイド』『カロチノイド色素、カロチノイド』と表示されます

アナトー色素を使用する食品

アナトー色素を使用する食品

アナトー色素を使用する食品:マーガリン、バター、チーズ、水産加工品、ハム、ソーセージ、お菓子、アイスクリーム類、冷凍食品等

チロシンを含むチーズ
チーズ

アナトー色素を使用してはいけない食品

こんぶ、わかめ類、食肉、豆類、野菜類、鮮魚介類、お茶、のり類

お茶
お茶

アナトー色素のまとめ

アナトー色素は着色料

アナトー色素は食品添加物として食品衛生法で定義されています。

アナトー色素は樹木の実が原材料で黄色系の着色料です。

ただし使用していけない食品もあり厳しく法律で規定されています。

  • 中南米原産のベニノキ科ベニノキの種子の被覆物(ひふくぶつ)から得られる色素です
  • 色は黄色から橙色(だいだいいろ)です
  • カロテノイドのビキシンとノルビキシンを主成分とします
  • 食品での使用の場合『アナトー色素、アナトー』『カロテノイド色素、カロテノイド』『カロチノイド色素、カロチノイド』と表示されます
  • アナトー色素を使用する食品:マーガリン、バター、チーズ、水産加工品、ハム、ソーセージ、お菓子、アイスクリーム類、冷凍食品等
  • アナトー色素を使用してはいけない食品:こんぶ、わかめ類、食肉、豆類、野菜類、鮮魚介類、お茶、のり類

タール色素は食品添加物で化学合成でつくられます

クチナシ色素は黄色で食品添加物の1つです。

タール色素は食品添加物で化学合成でつくられます

着色料を使用したイチゴシロップ
着色料を使用したイチゴシロップ
着色料を使用したイチゴシロップ

 

私たちが食べる食品には着色料が使用されています。また色々な種類の着色料が存在します。

 

タール色素は食品添加物で化学合成でつくられます。

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タール色素とは

タール色素は着色料

タール色素は食品添加物でも使用されています。

  • 食用タール色素成分は食品衛生法に記載されています
  • タール色素は過去にはコールタールから取れるベンゼンやナフタリンを原料にしていたためタールという名前が付いています
  • 現在は石油由来の原料ナフサから化学合成されています
  • 化粧品にも着色料は使用されています

タール色素の種類

食品に使用されるタール色素は12種類存在し食品衛生法で使用が認可されています。

下記は日本で使用されている合成着色料です。海外では使用禁止になっているものもあります。

赤色系タール色素は7種類

食用赤色2号、食用赤色3号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用赤色104号、食用赤色105号、食用赤色106号

アメリカでは赤色2号、102号、104号、105号、106号が使用されていませんが、3号、40号は使用されています。

青色系タール色素は2種類

食用青色1号及び食用青色2号

アメリカでは青色1号、2号は使用されています。

黄色系タール色素は2種類

食用黄色4号、食用黄色5号

アメリカでは黄色4号、5号は使用されています。

緑色系タール色素は1種類

食用緑色3号

アメリカでは緑色3号は使用されています。

 

FDA (アメリカ食品医薬品局)着色料資料

タール色素使用可能食品と禁止食品

使用可能な食品

タール色素使用可能:菓子、漬物、魚介加工品、畜産加工品等

使用が禁止されている食品

タール色素使用禁止:お茶、カステラ、豆類、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類、のり類、マーマレード、みそ、めん類、野菜及びわかめ類

厚生労働省 添加物資料

タール色素のまとめ

タール色素は着色料で食品添加物

タール色素は過去に発がん性があるものがあり、指定が取り消しになった事例が相次いだので体に悪いイメージがあります。

現在では天然原料から着色料を取る方向になっているようです。

 

海外では使用禁止になっているのものが日本では使用可能となっていますが、そのようなものはなるべく摂取しないほうが個人的には無難ではないかと考えています。(当然国の機関では毒性試験等の様々な試験結果から鑑みて認可はしているので問題ないと言われていますが)

 

タール色素は12種類で合成着色料です。

  • 食用タール色素成分は食品衛生法に記載されています
  • タール色素は過去にはコールタールから取れるベンゼンやナフタリンを原料にしていたためタールという名前が付いています
  • 現在は石油由来の原料ナフサから化学合成されています
  • 化粧品にも着色料は使用されています
  • 食品に使用されるタール色素は12種類存在し食品衛生法で使用が認可されています
  • 日本で使用されている合成着色料は海外では使用禁止になっているものもあります

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クチナシ色素は黄色で食品添加物の1つです。

クチナシの花
クチナシの花
クチナシの花

 

食品には見栄えを良くするために着色料が使用されています。

着色料にもたくさんの種類があり、天然の物や人工の物も存在します。

 

クチナシ色素は黄色で食品添加物の1つです。

 

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クチナシ色素とは

木になるクチナシの実
木になるクチナシの実

クチナシ色素はクチナシの果実から取れます

クチナシはアカネ科クチナシ属の常緑低木です。

  • クチナシの果実から取れる色素は黄色です
  • クチナシは東アジアに広く分布し日本では静岡県以西、四国、九州に自生しています
  • クチナシの実からは黄色い色素が取れ、栗の甘露煮やタクアン等の漬け物の着色に使われています

クチナシ色素の色

クチナシは基本は黄色の色素

クチナシの黄色素は主成分がクロシンと呼ばれるカロテノイドの一種です。

クチナシに含まれるゲニポシド成分は酵素処理等で青色、加水分解等で赤色に変化します。

  • 黄色と青色を混ぜ緑色の色素を作ることも出来ます
クチナシの実
クチナシの実

クチナシ色素のまとめ

クチナシ色素は食品添加物の1つ

樹木のクチナシの果実から取れる黄色い色素です。

クチナシの色素を酵素処理や加水分解処理をすると青や赤に色を変えることが出来ます。

  • クチナシ色素はクチナシの果実から取れます
  • クチナシはアカネ科クチナシ属の常緑低木です
  • クチナシの果実から取れる色素は黄色です
  • クチナシは東アジアに広く分布し日本では静岡県以西、四国、九州に自生しています
  • クチナシの実からは黄色い色素が取れ、栗の甘露煮やタクアン等の漬け物の着色に使われています
  • クチナシに含まれるゲニポシド成分は酵素処理等で青色、加水分解等で赤色に変化します
  • 黄色と青色を混ぜ緑色の色素を作ることも出来ます

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着色料は食品に着色する為に使用される食品添加物/主に使用される5種類を紹介

着色料を使用したお菓子
着色料を使用したお菓子
着色料を使用したお菓子

 

 

着色料は色付けの目的で色々な用途に使用されますが、食品に使用される場合は食品添加物として食品衛生法により色々な試験方法があり審査承認されます。

 

着色料は食品に着色する為に使用される食品添加物で主に使用される5種類を紹介します。

 

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着色料とは

着色料は食品では食品衛生法で定義

天然着色料と合成着色料が存在します。

  • 着色料は食品を美化し魅力を増すため、食品の着色を目的に使用される食品添加物と定義されています
  • 食品衛生法に着色料成分が記載されています
  • 天然着色料は約100種類以上存在します
  • 合成着色料は12種類あります
  • 着色料は色々な食品に使用されています

着色料の主な種類

色々な色の着色料
色々な色の着色料

食用タール色素

タール色素は使用する基準があり、お茶、豆類、みそ、カステラ等に使用してはいけないことになっています。

合成着色料として知られています。

赤色系、青色系、黄色系、緑系の12種類が存在します。

  • 赤色は2号、3号、40号、102号、104号、105号、106号
  • 青色は1号、2号
  • 黄色は4号、5号
  • 緑色は3号
  • お菓子や魚介加工品、畜産加工品等に使用されます

クチナシ色素

クチナシの花
クチナシの花

クチナシ青色系、クチナシ赤色系、クチナシ黄色系があります。

  • クチナシの果実から抽出され黄色の成分です
  • クチナシの果実の抽出液に酵素処理をすると青色、赤色に変化します
  • お菓子や麺類等に使用されます

アナトー色素

ベニノキ
ベニノキ

別名はカロチノイド色素、カロテノイド色素等があります。

  • ベニノキの種子から抽出、あるいは加水分解して得られる色素です
  • 主成分はカロテノイド系の黄橙色です
  • ハムやソーセージ、水産加工品、チーズ、マーガリンなどに使用されます

カロテノイド/4種類のまとめ(α、β、γ、ルテイン)

カラメル色素

白砂糖
砂糖

別名はカラメルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳがあります。

  • カラメルは褐色の色素になります
  • カラメルⅠは砂糖などの糖類を加熱してつくられます
  • カラメルⅡは糖類に亜硫酸化合物を使用しつくられます
  • カラメルⅢは糖類にアンモニア化合物を使用しつくられます
  • カラメルⅣは亜硫酸とアンモニア化合物を使用してつくられます
  • ソースや醤油、コーラ、コーヒー牛乳、お菓子、漬け物等に使用されます

ベニバナ色素

ベニバナ
ベニバナ

ベニバナ黄色素、ベニバナ赤色素があります

  • ベニバナの花から水で抽出するとフラボノイド主成分の黄色素(カーサマスイエロー)がとれます
  • 黄色素を除去した後、弱アルカリで抽出すると赤色素(カルタミン)が取れます
  • 清涼飲料水や菓子、めんつゆ、漬け物等に利用されます

着色料のまとめ

着色料を使用した菓子
着色料を使用した菓子

着色料は法律で指定

着色料は食品衛生法で管理されています。

着色料は色付けの目的で色々な用途に使用されます。

食品に使用される場合は食品添加物として食品衛生法により色々な試験方法があり審査承認されます。

 

着色料のまとめは下記の通りです。

  • 着色料は食品では食品衛生法で定義されています
  • 天然着色料と合成着色料が存在します
  • 着色料は食品を美化し魅力を増すため、食品の着色を目的に使用される食品添加物と定義されています
  • 食品衛生法には着色料成分が記載されています
  • 天然着色料は約100種類以上存在します
  • 合成着色料は12種類あります
  • 着色料は色々な食品に使用されています