私たちが食べる食品には着色料が使用されています。また色々な種類の着色料が存在します。
タール色素は食品添加物で化学合成でつくられます。
目次
タール色素とは
タール色素は着色料
タール色素は食品添加物でも使用されています。
食用タール色素成分は食品衛生法に記載されています
タール色素は過去にはコールタールから取れるベンゼンやナフタリンを原料にしていたためタールという名前が付いています
現在は石油由来の原料ナフサから化学合成されています
化粧品にも着色料は使用されています
タール色素の種類
食品に使用されるタール色素は12種類存在し食品衛生法で使用が認可されています。
下記は日本で使用されている合成着色料です。海外では使用禁止になっているものもあります。
赤色系タール色素は7種類
食用赤色2号、食用赤色3号、食用赤色40号、食用赤色102号、食用赤色104号、食用赤色105号、食用赤色106号
アメリカでは赤色2号、102号、104号、105号、106号が使用されていませんが、3号、40号は使用されています。
青色系タール色素は2種類
食用青色1号及び食用青色2号
アメリカでは青色1号、2号は使用されています。
黄色系タール色素は2種類
食用黄色4号、食用黄色5号
アメリカでは黄色4号、5号は使用されています。
緑色系タール色素は1種類
食用緑色3号
アメリカでは緑色3号は使用されています。
タール色素使用可能食品と禁止食品
使用可能な食品
タール色素使用可能:菓子、漬物、魚介加工品、畜産加工品等
使用が禁止されている食品
タール色素使用禁止:お茶、カステラ、豆類、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類、のり類、マーマレード、みそ、めん類、野菜及びわかめ類
タール色素のまとめ
タール色素は着色料で食品添加物
タール色素は過去に発がん性があるものがあり、指定が取り消しになった事例が相次いだので体に悪いイメージがあります。
現在では天然原料から着色料を取る方向になっているようです。
海外では使用禁止になっているのものが日本では使用可能となっていますが、そのようなものはなるべく摂取しないほうが個人的には無難ではないかと考えています。(当然国の機関では毒性試験等の様々な試験結果から鑑みて認可はしているので問題ないと言われていますが)
タール色素は12種類で合成着色料です。
食用タール色素成分は食品衛生法に記載されています
タール色素は過去にはコールタールから取れるベンゼンやナフタリンを原料にしていたためタールという名前が付いています
現在は石油由来の原料ナフサから化学合成されています
化粧品にも着色料は使用されています
食品に使用されるタール色素は12種類存在し食品衛生法で使用が認可されています
日本で使用されている合成着色料は海外では使用禁止になっているものもあります
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