
お菓子の名称がチョコレートではなく準チョコレートと記載があることがあります。
チョコレートと準チョコレートの違いは成分構成です。
見た目ではわかりませんが、法律で厳密に定義されています。
『たべもぐブログ』ではこのようなことを記載しています。
- チョコレートには準チョコレートとチョコレートがあります
- 簡単に言うとカカオの含有量が多いのがチョコレート、含有量がチョコレートより少ないものが準チョコレートです
- 『チョコレート』の定義はチョコレート生地のみのもの及びチョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます
- 『準チョコレート』の定義は準チョコレート生地のみのもの及び準チョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます
- 『チョコレート生地』はカカオ分が35%以上、あるいはカカオ分21%以上でカカオ分と乳固形分の合計が35%以上のチョコレート生地を全重量の60%以上使用したものです
- 『準チョコレート生地』はカカオ分が15%以上、あるいはカカオ分7%以上でかつ乳固形分12.5%以上の準チョコレート生地を全重量の60%以上使用したものです
- 公正取引委員会で制定された法律に定義されています
- 具体的な名称は『チョコレート類の表示に関する公正競争規約』です
- この規約の目的は不当景品類及び不当表示防止法の第11条第1項の規定に基づき制定されています

目次
チョコレートと準チョコレートとは
公正取引委員会で制定された法律で定められています
チョコレート類の表示に関する公正競争規約
昭和46年3月に制定されています
最終改正は平成24年10月に公正取引委員会と消費者庁により告示されています
この規約の目的は不当景品類及び不当表示防止法の第11条第1項の規定に基づき制定されています
チョコレート類の取引について行う表示に関する事項を定める事により不当な誘因を防止する事です
一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保する事です
チョコレート類とは
公正競争規約の第2条に詳細に定義されています
チョコレート類とは下記8種類を指します。
チョコレート
準チョコレート
チョコレート菓子
準チョコレート菓子
カカオマス
ココアバター
ココアケーキ
ココアパウダー(ココア)及び調整ココアパウダー(調整ココア)

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チョコレートと準チョコレートの違いとは
カカオ成分、水分、乳固形分、脂肪分の割合で決定

チョコレートとは
チョコレート生地のみのもの及びチョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます。
チョコレート生地とは
下記の条件を全て満たしたものがチョコレート生地となります。
カカオ分が全重量の35%以上(ココアパウダーが全重量の18%以上)であって水分が全重量の3%以下の物(ただしカカオ分が全重量の21%以上で(ココアパウダーが全重量の18%以上)かつ、カカオ分と乳固形分の合計が全重量の35%を下らない範囲内(乳脂肪が全重量の3%以上)でカカオ分の代わりに乳固形分を使用できる
準チョコレートとは
準チョコレート生地のみのもの及び準チョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます。
準チョコレート生地とは
下記の条件を全て満たしたものが準チョコレート生地となります。
カカオ分が全重量の15%以上(ココアバターが全重量の3%以上)、脂肪分が全重量の18%以上のものであって水分が全重量の3%以下のもの(ただしチョコレート生地に該当するものを除く)
カカオ成分が全重量の7%以上(ココアバターが全重量の3%以上)、脂肪分が全重量の18%以上、乳固形分が全重量の12.5%以上(乳脂肪分が全重量の2%以上)であって水分が全重量の3%以下のもの(ただしチョコレート生地に該当するものを除く)
チョコレートと準チョコレートのまとめ
カカオ成分、水分、乳固形分等の成分構成の違い

特にカカオ成分の含有量に差があることがわかりました。
チョコレートと準チョコレートのまとめは下記の通りです。
チョコレートには準チョコレートとチョコレートがあります
簡単に言うとカカオの含有量が多いのがチョコレート、含有量がチョコレートより少ないものが準チョコレートです
『チョコレート』の定義はチョコレート生地のみのもの及びチョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます
『準チョコレート』の定義は準チョコレート生地のみのもの及び準チョコレート生地が全重量の60%以上のチョコレート加工品をいいます
『チョコレート生地』はカカオ分が35%以上、あるいはカカオ分21%以上でカカオ分と乳固形分の合計が35%以上のチョコレート生地を全重量の60%以上使用したものです
『準チョコレート生地』はカカオ分が15%以上、あるいはカカオ分7%以上でかつ乳固形分12.5%以上の準チョコレート生地を全重量の60%以上使用したものです
公正取引委員会で制定された法律に定義されています
具体的な名称は『チョコレート類の表示に関する公正競争規約』です
この規約の目的は不当景品類及び不当表示防止法の第11条第1項の規定に基づき制定されています
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